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セットバック

二項道路に接している敷地で、道路の境界線を後退させることをこう言います。セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することや建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積率の計算の基になる敷地面積に含めることもできません。セットバックが必要な面積が、敷地面積の10%以上ある場合は、物件広告を出すときに「要セットバック○○平方メートル」といった形で表示する必要があり、すでに後退している場合は「セットバック済み」となります。



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